自立支援医療(精神通院医療)申請・更新 完全ガイド
自立支援医療(精神通院医療)
申請・更新 完全ガイド
精神科の通院や「精神科訪問看護」を継続して受ける際、医療費の負担を通常の3割から原則1割に軽減できる大変重要な公的制度です。
「手続きが難しそう」「自分は対象になるの?」といった疑問や不安を解消するため、対象となる疾患、月額の上限額、そして実際の申請手順(ステップ)を分かりやすくまとめました。ゆとりお訪問看護をご利用の際も、多くのお客様がこの制度を活用され、安心して療養生活を送られています。
制度の対象者と、自己負担の上限
すべての精神疾患が対象となります
統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、不安障害だけでなく、認知症やてんかんなども広く対象となります。通院による継続的な治療が必要と医師が判断した場合に申請できます。
- 統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)
- 不安障害、パニック障害、強迫性障害
- てんかん、認知症
- 知的障害、心理的発達の障害、その他すべての精神疾患
この制度の素晴らしい点は、1割負担になるだけでなく、「病院での診察代」「薬局での薬代」「精神科訪問看護の利用料」の3つを合算して上限額が適用されることです。指定した医療機関・薬局・ステーションであれば、どれだけ利用しても月額の上限以上は支払う必要がありません。
▼ 月額の自己負担上限額
同じ医療保険に加入しているご家族(世帯)の課税状況や、ご本人の収入によって、ひと月の支払い上限額が決まります。
| 世帯の課税状況 | 所得区分・収入の目安 | 月額上限額 | 「重度かつ継続」の場合 |
|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 生活保護を受給している | 0円 | 0円 |
| 市民税 非課税 | ご本人の年収が80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| ご本人の年収が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 市民税 課税 (中間所得層) |
世帯の所得割額が3万3千円未満 | 指定なし(1割) | 5,000円 |
| 世帯の所得割額が23万5千円未満 | 指定なし(1割) | 10,000円 |
※「重度かつ継続」とは、統合失調症や認知症、てんかんなど、長期にわたり高額な治療が必要と医師が判断した方の特例枠です。
申請手続きの流れと必要書類
申請から利用開始までの4ステップ
各市町村の「障害福祉担当窓口(福祉課など)」に行き、自立支援医療の申請書類一式を受け取ります。(※自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります)
通院している精神科の主治医に、受け取った指定の診断書用紙を渡し、作成を依頼します。
※診断書の作成には数週間かかる場合があります。
完成した診断書と、下記の「必要書類」をすべて揃えて、再び市町村の窓口へ提出(申請)します。
※訪問看護を利用する場合は、申請時に必ず「ゆとりお訪問看護ステーション」を利用機関として指定(追加)してください。
都道府県での審査を経て、ご自宅に「自立支援医療受給者証」と「上限額管理票」が郵送されます。
届き次第、病院・薬局・ゆとりお訪問看護にご提示ください。
📝 申請時に必要なものリスト
※自治体によって若干異なる場合があります。事前に窓口へご確認ください。
「うっかり更新忘れ」も、私たちが防ぎます
自立支援医療の有効期間は1年間です。お持ちの受給者証に記載された有効期限の「終了する3ヶ月前」から更新手続きを行うことができます。(※診断書の提出は原則2年に1回です)
更新をうっかり忘れて期限が切れてしまうと、ある日突然、窓口負担が「3割(全額)」に戻ってしまい、多額の請求が発生するリスクがあります。
ゆとりお訪問看護では、電子カルテにてお客様の受給者証の有効期限をシステム管理しております。期限の3ヶ月前にはスタッフからお声がけし、更新の準備をしっかりサポートいたします。
申請・更新の窓口(福井県嶺南地域)
※クリックすると各自治体のホームページへ移動します
制度の活用も、看護の一部です。
制度は複雑で、申請の手続きを億劫に感じるかもしれません。
しかし、その手間の先に「安心して治療に専念できる毎日」があります。ゆとりお訪問看護は、手続きの疑問から実際のケアまで、ご本人とご家族の生活をトータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
